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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令

平成十四年政令第十九号

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成十四年政令第十九号
  • 公布日: 2002-01-30
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条 (選挙権を有しない者に係る通知の特例)
  • 第二条 (投票の特例)
  • 第三条 (記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)
  • 第四条 (開票の特例)
  • 第五条 (選挙会の特例)
  • 第六条 (通称使用等の特例)
  • 第七条 (公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)
  • 第七条の二 (電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間)
  • 第八条 (同時選挙等の特例)
  • 第九条 (雑則)
  • 第十条 (事務の区分)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (適用区分)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (適用区分)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (適用区分等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第七条の二