自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令
平成十四年政令第二十六号
第一条
(申請書の添付書類)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 法第四条の認定を受けようとする者が個人である場合次に掲げる書類 二 法第四条の認定を受けようとする者が法人である場合次に掲げる書類
第二条
(随伴用自動車に関する申請書の記載事項)
法第五条第一項第六号の政令で定める事項は、法第二条第七項に規定する随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)とする。
第三条
(変更の届出)
法第八条第一項の政令で定める事項は、法第五条第一項各号に掲げる事項のうち変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由とする。
2 法第八条第一項の政令で定める書類は、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 法第五条第一項第一号に掲げる事項(氏名、名称又は法人の代表者の氏名に限る。)個人又は法人の別に応じ、それぞれ第一条第一号イ又は第二号イに掲げる書類 二 法第五条第一項第二号に掲げる事項(法人の主たる営業所の所在地に限る。)第一条第二号イに掲げる書類 三 法第五条第一項第三号に掲げる事項第一条第一号ホに掲げる書類 四 法第五条第一項第四号に掲げる事項新たに選任された安全運転管理者等に係る第一条第一号ヘに掲げる書類 五 法第五条第一項第五号に掲げる事項次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類(第一条第二号イに掲げる書類にあっては、役員が登記事項である場合に限る。)
第四条
(道路交通法施行令の規定の読替え適用)
自動車運転代行業者についての道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条
(営業の停止の基準)
法第二十三条第一項の政令で定める基準は、次項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。 一 自動車運転代行業者が次のいずれかに該当したときは、それぞれ次に定める点数が、次号に規定する累積点数の算出の基礎として、当該自動車運転代行業者に付されるものとする。 二 都道府県公安委員会は、自動車運転代行業者について次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その都度、当該事由が生じた日(ロに掲げる事由が生じたときにあっては法第二十二条第二項の規定による指示に違反した日とし、ニ、ホ又はヘに掲げる事由が生じたときにあってはそれぞれに規定する行為で直近のものがあった日とする。)から起算して過去二年以内に行われた法第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条第二項第一号の規定による指示に違反する行為、運転代行業務に関し読替え後の道路交通法第二十二条の二第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条第二項第一号の規定による指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった前号ハの表行為の欄に掲げる行為のそれぞれについて同号の規定により当該自動車運転代行業者に付された点数(当該自動車運転代行業者が当該期間内に法第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による命令を受けたことがある場合には、直近の当該命令後のものに限る。)を合算した点数(以下「累積点数」という。)を算出し、当該累積点数が次の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数以上であるときは、同表期間の欄に定める期間の範囲内において、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。 三 自動車運転代行業者について前号イ、ハ又はニに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずることができる。 四 自動車運転代行業者について第二号ロ又はホに掲げる事由が生じた場合において、累積点数が同号の表前歴の回数の欄に掲げる区分に応じ同表点数の欄に定める点数未満であるときは、一月以内の期間、自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。
2 法第二十三条第一項又は第二十五条第二項第二号の規定による命令の対象についての法第二十三条第一項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 累積点数に係る行為のすべてが一の営業所に係るものである場合には、当該営業所における自動車運転代行業の停止を命ずるものとする。 二 前号に掲げる場合のほか、自動車運転代行業の停止を命ずる場合には、自動車運転代行業の全部の停止を命ずるものとする。
第六条
(方面公安委員会への権限の委任)
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
第七条
(都道府県が処理する事務)
法に規定する国土交通大臣の権限(法第十三条第四項に規定するものを除く。)に属する事務は、自動車運転代行業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。
2 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年十一月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第五条
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。次項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第七十五条の二第一項(旧道路交通法第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第二項に規定する自動車運転代行業者(次項において単に「自動車運転代行業者」という。)に対する前条の規定による改正後の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「新運転代行業法施行令」という。)第四条の規定の適用については、同条の表第二十六条の八の項中「第七十五条の二第二項」とあるのは「第七十五条の二第二項の政令」と、「法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項」とあるのは「法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項又は法第七十五条の二第二項若しくは運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第二項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法第七十五条の二第一項(同法第五十一条の四(同法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定による指示に係る部分に限る。)」とする。
2 旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四の規定による指示を受けた自動車運転代行業者に対する新運転代行業法施行令第五条の規定の適用については、同条第一項第一号ロ中「又は第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項又は道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第二十条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この項において「旧運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(以下この項において「旧道路交通法」という。)第五十一条の四(旧道路交通法第七十五条の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「若しくは第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項若しくは旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」と、「又は第六十六条の二第一項」とあるのは「若しくは第六十六条の二第一項又は旧運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される旧道路交通法第五十一条の四」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に道路運送法第四章若しくは自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。
第三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から四の二まで 略 四の三 第一条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第六条の十四第二項の改正規定、同令第六条の二十一の改正規定(同条第二項第一号に係る部分に限る。)、同令第九条の六の二第一項及び第九条の六の三第一項の改正規定、同令第九条の七第七項の改正規定(「百分の三・二」を「百分の一」に改める部分に限る。)、同条第二十九項の改正規定、同令第二章第二節中第三十五条の四の四の次に三条を加える改正規定、同章第七節を削る改正規定、同章第六節中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同章第九節を削り、同章第八節を同章第七節とし、同節の次に一節を加える改正規定、同章第十節を同章第九節とする改正規定、同章第十一節を同章第十節とする改正規定、同令第四十八条の十二の二第一項及び第四十八条の十二の三第一項の改正規定、同令第四十八条の十三第八項及び第三十項の改正規定、同令第五十二条の十八の改正規定、同令第三章第二節の二中第五十二条の十八の次に五条を加える改正規定、同令第五十七条の二後段の改正規定、同令第五十七条の二の五の次に二条を加える改正規定並びに同令第五十八条の改正規定並びに同令附則第十五条の二の次に四条を加える改正規定、同令附則第三十二条の改正規定、同令附則第三十二条の二を削る改正規定及び同令附則第三十四条を削る改正規定並びに第九条並びに附則第三条、第七条第三項から第七項まで、第八条から第十条まで、第十六条、第十七条及び第十八条の規定令和元年十月一日
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
第一条
(施行期日)
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。