厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第三条

(廃止前農林共済法の規定の技術的読替え)

平成十四年政令第四十五号

平成十三年統合法附則第三十条第七項において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下単に「廃止前農林共済法」という。)の規定を準用する場合には、平成十三年統合法附則第三十条第七項の規定により読み替えるもののほか、廃止前農林共済法第十三条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」と読み替えるものとする。

第3条

(廃止前農林共済法の規定の技術的読替え)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第四十五号)

第3条 (廃止前農林共済法の規定の技術的読替え)

平成十三年統合法附則第30条第7項において平成十三年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下単に「廃止前農林共済法」という。)の規定を準用する場合には、平成十三年統合法附則第30条第7項の規定により読み替えるもののほか、廃止前農林共済法第13条中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」と読み替えるものとする。

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