厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第二条

(存続組合の業務等に関する経過措置)

平成十四年政令第四十五号

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号。以下この条において「廃止前農林共済法施行令」という。)第十五条から第十九条まで、第十九条の二(第一項第五号及び第六号を除く。)及び第二十条の規定は、平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十七条、第七十条及び第七十二条第二項の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法施行令第十五条第一項中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」とする。

第2条

(存続組合の業務等に関する経過措置)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第四十五号)

第2条 (存続組合の業務等に関する経過措置)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第43号)第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第228号。以下この条において「廃止前農林共済法施行令」という。)第15条から第19条まで、第19条の2(第1項第5号及び第6号を除く。)及び第20条の規定は、平成十三年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第67条、第70条及び第72条第2項の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、廃止前農林共済法施行令第15条第1項中「組合」とあるのは、「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第25条第1項の規定によりなお存続するものとされた農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)」とする。

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