厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第六条

(特例業務負担金を納付する法人)

平成十四年政令第四十五号

平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する政令で定める法人は、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものとする。 一 平成十三年統合法の施行の日(次号において「平成十三年統合法施行日」という。)における農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。同号において同じ。)が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の二第一項若しくは第七十六条の十二第一項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人 二 平成十三年統合法施行日における農林漁業団体等又は前号に掲げる法人と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人

2 前項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第6条

(特例業務負担金を納付する法人)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第四十五号)

第6条 (特例業務負担金を納付する法人)

平成十三年統合法附則第57条第1項に規定する政令で定める法人は、次の各号のいずれかに掲げる法人で農林水産大臣の指定を受けたものとする。 一 平成十三年統合法の施行の日(次号において「平成十三年統合法施行日」という。)における農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。同号において同じ。)が農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第73条の3第1項、第78条第1項、第82条第1項若しくは第88条第1項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第63号)附則第13条第1項、第22条第1項、第33条第1項若しくは第37条第1項、森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第100条の3第1項、第100条の15第1項若しくは第100条の20第1項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第86条の3第1項又は土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第76条の2第1項若しくは第76条の12第1項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人 二 平成十三年統合法施行日における農林漁業団体等又は前号に掲げる法人と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして農林水産省令で定める要件に該当する法人

2 前項の指定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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