厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第十条
(存続組合が支給する特例一時金に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)
平成十四年政令第四十五号
存続組合が支給する特例一時金に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(存続組合が支給する特例一時金に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第四十五号)
第10条 (存続組合が支給する特例一時金に係る国民年金法等の規定の技術的読替え)
存続組合が支給する特例一時金に係る次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。