厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令 第四条
(特例一時金の併給の調整に関する規定)
平成十四年政令第四十五号
平成十三年統合法附則第三十条第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 廃止前農林共済法第二十三条の二 二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十八条(昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。) 三 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十四条(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の二の二第七項、第十二条の四の二第四項、第十二条の四の三第二項及び第四項、第十二条の六の二第八項、第十二条の七の二第三項、第十二条の七の三第三項及び第五項並びに第十二条の八第四項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。) 四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)第七十六条(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百二条第二項、第百三条第四項及び第百四条第二項並びに附則第十八条の二第七項、第二十条の二第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十条の三第三項及び第六項(これらの規定をなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第二十四条の二第八項、第二十五条の二第四項(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条の三第四項及び第七項(これらの規定をなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条の四第四項及び第七項(これらの規定をなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十四条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに第二十六条第八項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。) 五 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。次項において同じ。)第七十四条 六 平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条 七 昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条 八 昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条 九 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第十一条 十 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第十条 十一 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第十一条
2 特例一時金(特例障害農林年金又は特例遺族農林年金に係るものに限る。次項において同じ。)は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十条の規定の適用については厚生年金保険法による年金たる保険給付と、前項第一号及び第六号に掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例一時金にあっては障害共済年金と、特例遺族農林年金に係る特例一時金にあっては遺族共済年金と、同項第二号に掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例一時金にあっては同法による年金たる保険給付(障害厚生年金を除く。)と、特例遺族農林年金に係る特例一時金にあっては同法による年金たる保険給付(老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く。)と、同項第三号から第五号まで及び第九号から第十一号までに掲げる規定の適用については特例障害農林年金に係る特例一時金にあっては同法による年金である保険給付と、特例遺族農林年金に係る特例一時金にあっては同法による遺族厚生年金と、同項第七号及び第八号に掲げる規定の適用については昭和六十年国民年金等改正法附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3 特例一時金を受ける権利を有する者(平成三十年改正法の施行の日(次条において「平成三十年改正法施行日」という。)の前日において特例障害農林年金又は特例遺族農林年金の全部につき支給が停止されている者を除く。)又は特例一時金の支給を受けた者については、次に掲げる規定は、適用しない。 一 国民年金法第二十条第二項 二 廃止前農林共済法第二十三条の二第三項 三 厚生年金保険法第三十八条第二項 四 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第三項 五 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第七十六条第三項