沖縄振興特別措置法施行令
平成十四年政令第百二号
第一条
(離島の範囲)
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三条第三号に規定する政令で定める島は、宮古島、石垣島その他内閣総理大臣が関係行政機関の長に協議して指定した島とする。
第一条の二
(インターネット付随サービス業)
法第三条第六号の政令で定める事業活動は、ポータルサイト・サーバ運営業(情報通信産業に属する事業のうち、インターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)、アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ(情報通信産業に属する事業のうち、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二条第一項に規定するコンテンツをいう。)の提供又は顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。)をいう。)及びインターネット利用サポート業(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第二項に規定する認証業務その他のインターネットの円滑な利用を支援する役務の提供を行う事業をいう。)に係る事業活動とする。
第二条
(特定情報通信事業)
法第三条第七号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためにデータベースの作成若しくは管理その他の情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。) 二 移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)その他の電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下この号及び第十一条第二項第四号ヘにおいて同じ。)に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の開発を行う企業等からの委託を受けて、当該プログラムがその実行により当該電気通信設備と他の電気通信設備とを接続する機能その他の予定する機能を発揮できるかどうかについての技術的な検証を行うことにより、当該企業等の行う当該プログラムの効率的な開発を支援する事業 三 ソフトウェア業(主務省令で定めるものに限る。) 四 自己の電子計算機において顧客の情報を保管し、かつ、災害、事故その他の事情により当該顧客の電子計算機に保管された情報が滅失又は毀損した場合その他の当該情報の利用に支障が生じた場合において、自己の電子計算機に保管された当該顧客の情報を当該顧客に提供する事業 五 入場及び出場が主務省令で定める方法により管理される場所に設置される電子計算機であって、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するために必要な措置その他の顧客の情報の漏えいを防止するために必要な措置が講じられているものにおいて顧客の情報の保管を行う事業 六 情報を収集し、データベースに記録し、及び保存し、並びに当該データベースに記録された情報を顧客に提供する事業 七 情報通信産業に属する事業のうち、顧客のために情報の処理を行う役務の提供をインターネットを利用して行うもの(通信業及び情報サービス業に属するものを除く。) 八 事業者その他の電子計算機を利用する者によるサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のための取組に関し、サイバーセキュリティに関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、必要に応じその取組の実施の状況についての調査、分析及び評価を行い、その結果に基づき指導、助言及びサイバーセキュリティに関する保証を行うことその他事業者その他の電子計算機を利用する者のサイバーセキュリティの確保を支援する事業
第三条
(情報通信技術利用事業)
法第三条第八号の政令で定める事業は、次に掲げる業務に係る事業とする。 一 電話その他の情報通信の技術を利用する方法により行う業務であって次に掲げるもの 二 前号の業務に付随して行う業務であって、当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務
第四条
(産業高度化・事業革新促進事業)
法第三条第十号に定める業種は、次のとおりとする。 一 機械修理業 二 デザイン業 三 機械設計業 四 経営コンサルタント業 五 エンジニアリング業 六 非破壊検査業 七 自然科学研究所 八 電気業(沖縄の事業者の製品の開発力の向上若しくは生産に関する技術の向上又は沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品に由来するエネルギー源の利用の促進に寄与するものとして主務省令で定める施設又は設備を提出産業イノベーション促進計画(法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画をいう。次号において同じ。)に定められた産業イノベーション促進地域(法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域をいう。以下同じ。)の区域内において設置して行うものに限る。) 九 ガス供給業(提出産業イノベーション促進計画に定められた産業イノベーション促進地域の区域内においてガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第四項第二号イに規定する液化ガス貯蔵設備(同条第九項に規定するガス製造事業の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む者から車両(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両をいう。)による移動以外の方法でガスを受け入れるものを除く。)に液化天然ガスを貯蔵し、当該液化ガス貯蔵設備から製造業その他の事業を行う者に対し、その需要に応じ天然ガスを供給するものに限る。) 十 商品検査業 十一 計量証明業 十二 研究開発支援検査分析業
第四条の二
(国際物流拠点産業)
法第三条第十一号の政令で定める事業は、次のとおりとする。 一 道路貨物運送業 二 倉庫業 三 こん包業 四 卸売業 五 無店舗小売業(訪問販売小売業及び自動販売機による小売業を除き、国際物流拠点(法第三条第十一号に規定する国際物流拠点をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものに限る。) 六 機械等修理業(国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものに限る。) 七 不動産賃貸業(その集積の形成が貿易の振興に寄与するものとして主務省令で定める規模、構造及び設備を有する倉庫を賃貸するものに限る。) 八 製造業 九 航空機整備業
第五条
(特定国際物流拠点事業)
法第三条第十二号の政令で定める事業は、前条第二号、第五号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事業とする。
第六条
(観光地形成促進地域の要件)
法第六条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 優れた自然の風景地、文化財その他の観光資源を有する地域であること。 二 自然的社会的条件からみて一体として法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設(以下この条において単に「観光関連施設」という。)の整備を図ることが相当と認められる地域であること。 三 観光関連施設の用に供する土地の確保が容易であること。 四 観光関連施設の整備が確実と見込まれる地域であること。
第六条の二
(観光地形成促進関連保証に係る保険料率)
法第七条の四第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人(以下「特定法人」という。)である場合における同項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第七条
(販売施設の要件)
法第八条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「飲食施設」という。)及びイからホまでに掲げる施設のうちいずれかの施設(第四号及び次条第一項第一号において「附帯施設」という。)が一体的に設置される施設であること。 二 一の事業者が小売施設及び飲食施設の設置をすること。 三 小売施設及び飲食施設の床面積の合計が、おおむね三千平方メートル以上であること。 四 附帯施設の床面積の合計が小売施設及び飲食施設の床面積の合計のおおむね四分の一以上であること。
第八条
(特定販売施設の要件)
法第二十六条の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定小売施設」という。)、飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設(以下この条において「特定飲食施設」という。)及び附帯施設が一体的に設置される施設であること。 二 一の事業者が特定小売施設及び特定飲食施設の設置をすること。 三 特定小売施設及び特定飲食施設の床面積の合計が、おおむね二千平方メートル以上であること。 四 専ら法第二十六条に規定する物品を販売するために設置される店舗(次項において単に「店舗」という。)の用に供される床面積の合計がおおむね千平方メートル以上であること。
2 法第二十六条に規定する特定販売施設に設置される店舗は、同条に規定する旅客ターミナル施設等との連携を図ることにより同条に規定する物品の当該旅客ターミナル施設等における円滑な引渡しが確保できるものでなければならない。
第九条
(情報通信産業振興地域の要件)
法第二十八条第二項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 経済的社会的条件からみて一体として情報通信産業の立地を促進することが相当と認められる地域であること。 二 その地域又はその地域の周辺の地域における人口及び産業の集積の状況からみて、これらの地域において情報通信産業に属する事業を行う事業者が供給する製品又は役務に対する相当程度の需要が見込まれること。 三 その地域又はその地域の周辺の地域に、情報通信産業に属する事業の業務に必要な知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設、研究施設又は情報通信技術の企業化を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるための施設(次条において「研究施設等」という。)が存在すること。
第十条
(情報通信産業特別地区の要件)
法第二十八条第二項第三号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 その地区又はその地区の周辺の地域に、研究施設等が相当数存在すること。 二 高度な情報通信基盤が整備されていること。 三 その地区に特定情報通信事業が立地することが、沖縄における情報通信産業の集積を促進するため効果的であると認められ、かつ、特定情報通信事業が提供する製品又は役務に係る需要の動向に照らして適当なものであると認められること。
第十一条
(特定情報通信事業の認定の要件等)
法第三十条第一項の政令で定める数は、五人とする。
2 法第三十条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 事業計画が適切であると認められること。 二 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。 三 提出情報通信産業振興計画(法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた情報通信産業特別地区(法第二十八条第二項第三号に規定する情報通信産業特別地区をいう。以下この項において同じ。)の区域内においては、専ら特定情報通信事業を営むものであること。 四 当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて、次に掲げる業務以外の業務を行わないものであること。 五 当該法人の事業所であって提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特別地区の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は三人のいずれか多い数以下であること。
第十二条
法第三十条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 認定法人(法第三十条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定情報通信事業(同条第二項に規定する認定特定情報通信事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3 認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号から第五号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第十二条の二
(情報通信産業振興関連保証に係る保険料率)
法第三十条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第十三条
(産業イノベーション促進地域の要件)
法第三十五条第二項第二号の政令で定める要件は、第一号及び第二号に掲げる地域からなる地域又は第三号及び第四号に掲げる地域からなる地域であって、経済的社会的条件からみて一体として産業高度化・事業革新促進事業の集積を図ることが相当と認められる地域であることとする。 一 次に掲げる要件に該当する地域 二 前号の地域の周辺の地域であって次に掲げる要件に該当するもの 三 次に掲げる要件に該当する地域 四 前号の地域の周辺の地域であって第二号イからニまでに掲げる要件に該当するもの
第十四条
(産業高度化・事業革新関連保証に係る保険料率)
法第三十五条の五第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第十五条
(外国貨物を取り扱う事業の用に供される一群の施設)
法第四十三条第一項第一号の政令で定める一群の施設は、貿易に関連する一群の施設であって、第一号に掲げる施設から構成されるもの(これと一体的に設置される第二号イ、ロ又はハに掲げる施設を含む。)とする。 一 次に掲げる行為に係る事業を行うために設置される施設 二 次に掲げる施設
第十六条
(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定を受けることができる者の要件等)
法第四十三条第一項(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たす法人であって、提出国際物流拠点産業集積計画(法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画をいう。以下同じ。)に定められた国際物流拠点産業集積地域(法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域をいう。以下同じ。)の区域内においてその所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設の全部又は一部について関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の許可(以下単に「総合保税地域の許可」という。)を受けて前条に規定する施設の設置又は運営に係る事業を行おうとするもので、同法第六十二条の八第二項第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものとする。
2 法第四十三条第一項(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)の認定を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の土地又は建設物その他の施設(以下「施設等」という。)の全部又は一部について関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項又は第六十二条の二第一項に規定する保税蔵置場、保税工場又は保税展示場の許可(以下「保税蔵置場等の許可」という。)を受けて事業を行おうとする者(同法第四十三条第一号から第八号まで(同法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)に掲げる場合に該当するものを除き、施設等の全部又は一部について同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の規定による届出をして事業を行おうとするものを含む。) 二 法第四十三条第一項の認定(同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が所有し、又は管理する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内の施設等(総合保税地域の許可に係るものに限る。)において事業を行おうとする者(関税法第四十三条第一号から第七号までに掲げる場合に該当するものを除く。)で、その資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められるもの
第十七条
法第四十三条第一項の認定(以下この節において「事業認定」という。)を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第十八条
(認定事業の開始等の届出)
事業認定を受けた者(次条において「認定事業者」という。)は、当該事業認定に係る事業(次条において「認定事業」という。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第十九条
(認定の失効)
事業認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 一 第十六条第一項に規定する者として事業認定を受けた者(第三号及び次条第一号において「一項認定事業者」という。)又は第十六条第二項第一号に該当する者として事業認定を受けた者(第三号及び次条第二号において「一号認定事業者」という。)が受けた認定事業に係る総合保税地域の許可又は保税蔵置場等の許可(関税法第五十条第二項又は第六十一条の五第二項の規定により同法第四十二条第一項又は第五十六条第一項の許可を受けたものとみなされる場合における当該許可を含む。)が失効したとき。 二 第十六条第二項第二号に該当する者として事業認定を受けた者(第四号及び次条第三号において「二号認定事業者」という。)が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定(法第四十三条第一項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)が失効し、又は取り消されたとき。 三 一項認定事業者が当該事業認定を受けた日から三年を超えない範囲内で当該事業認定ごとに主務大臣が財務大臣に協議して定める日(次号において「指定日」という。)までに総合保税地域の許可を受けなかったとき、又は一号認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内に保税蔵置場等の許可を受けなかったとき(一号認定事業者が関税法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の承認を受けている者である場合にあっては、当該事業認定を受けた日後一年以内に同法第五十条第一項又は第六十一条の五第一項の届出をしなかったとき。)。 四 認定事業者が当該事業認定を受けた日後一年以内(二号認定事業者(当該事業認定を受けた日後その者が行う認定事業に係る施設等を所有し、又は管理する者に係る事業認定に係る指定日までの期間が一年を超える場合に限る。)にあっては、当該指定日までの間)に認定事業を開始しなかったとき。 五 認定事業者が認定事業を休止した日後一年以内に当該認定事業を再開しなかったとき。 六 認定事業者が認定事業を廃止したとき。
2 主務大臣は、前項の規定により事業認定の効力が失われたときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
第二十条
(認定の取消しの事由)
法第四十三条第三項の政令で定める事由は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる場合に該当することとする。 一 一項認定事業者関税法第六十二条の八第二項第五号若しくは第六号に掲げる基準に適合しなくなったとき、又は関税法施行令第五十一条の十一に定める要件を満たさなくなったとき。 二 一号認定事業者関税法第四十三条第一号から第八号まで(同法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。 三 二号認定事業者関税法第四十三条第一号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその資力その他の事情を勘案して同法第六十二条の八第一項に規定する総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められなくなったとき。
第二十一条
(特定国際物流拠点事業の認定の要件等)
法第四十四条第一項の政令で定める数は、十五人とする。
2 法第四十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 事業計画が適切であると認められること。 二 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の主務省令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から主務省令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。 三 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域内においては、専ら特定国際物流拠点事業を営むものであること。 四 第四条の二第五号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の販売を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。 五 第四条の二第六号に掲げる事業を営む法人にあっては、主として国際物流拠点において積込み又は取卸しがされる物資の修理を行うものであり、かつ、当該物資の円滑かつ効率的な取扱いに資するものとして主務省令で定める施設又は設備を有するものであること。 六 当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める業務以外の業務を行わないものであること。 七 当該法人の事業所であって提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域の区域外にあるものにおいて業務に従事する従業員の数が、当該法人の常時使用する従業員の数の十分の二に相当する数又は五人のいずれか多い数以下であること。
第二十二条
法第四十四条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地その他の主務省令で定める事項を記載した申請書並びに主務省令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 認定法人(法第四十四条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定国際物流拠点事業(同条第二項に規定する認定特定国際物流拠点事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3 認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が十五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号から第七号までに掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第二十三条
(国際物流拠点産業集積関連保証に係る保険料率)
法第四十八条第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第二十四条
削除
第二十五条
(経済金融活性化特別地区の要件)
法第五十五条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 労働力の確保が容易であること。 二 輸送施設及び高度な情報通信基盤が整備されていること。 三 沖縄における経済金融の活性化に資する産業の集積を図るために必要な土地の確保が容易であること。 四 経済的社会的条件からみて経済金融活性化特別地区の指定により産業の集積を促進することが沖縄の均衡ある発展に資すると認められること。
第二十六条
(特定経済金融活性化事業の認定の要件等)
法第五十六条第一項の政令で定める数は、五人とする。
2 法第五十六条第一項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 事業計画が適切であると認められること。 二 業務の運営が適正に行われることが確実と認められること。 三 役員のうちに金融関係法令その他の内閣府令で定める法令の規定に違反したために罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者がいないこと。 四 当該法人が合併により設立された法人である場合その他の内閣府令で定める場合に該当するときにおいて、その設立の後、十年から内閣府令で定める期間を減じた期間を経過していないこと。 五 経済金融活性化特別地区の区域内においては、主として特定経済金融活性化事業(法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化事業をいう。第七号及び次条第一項において同じ。)を営むものであること。 六 経済金融活性化特別地区の区域(その周辺の地域を含む。)の就業人口の増加に寄与することが見込まれるものとして内閣府令で定める要件に該当するものであること。 七 特定経済金融活性化事業以外の事業を主たる事業として営まないものであること。 八 その事業を実施する企業の立地を促進する必要性が乏しいものとして内閣府令で定める事業を行わないものであること。
第二十七条
法第五十六条第一項の認定を受けようとする法人は、法人の名称、代表者の氏名、本店又は主たる事務所その他の事業所の所在地及び特定経済金融活性化事業に係る施設の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書並びに内閣府令で定める添付書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
2 認定法人(法第五十六条第二項に規定する認定法人をいう。次項において同じ。)は、認定特定経済金融活性化事業(同条第二項に規定する認定特定経済金融活性化事業をいう。)を開始し、又は休止し、若しくは廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
3 認定法人は、本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があったとき、その常時使用する従業員の数が五人に満たなくなったとき又は前条第二項第三号若しくは第五号から第八号までに規定する要件のいずれかに該当しなくなったときは、内閣府令で定めるところにより、速やかにその旨を沖縄県知事に届け出なければならない。
第二十八条
(経済金融活性化関連保証に係る保険料率)
法第五十六条の二第三項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間一年につき、〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合にあっては、〇・三五パーセント)とする。
2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第二十九条
(沖縄失業者求職手帳の発給等)
法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める事由は、次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 一 沖縄にあるアメリカ合衆国政府の機関又はアメリカ合衆国政府が公認し、かつ、規制するその歳出外資金による機関(以下「合衆国政府の機関等」という。)における業務の消滅又は業務量の著しい減少 二 合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務の消滅又は業務量の著しい減少(当該業務を行う者の責めに帰することができない理由による場合に限る。)
第三十条
法第七十条第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 合衆国政府の機関等に雇用されていた者(駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条第一号に係る駐留軍関係離職者である者(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百四十五条の規定により同号に係る駐留軍関係離職者である者とみなされる者を含む。)を除く。)であること。 二 アメリカ合衆国の軍隊の構成員又は軍属その他の合衆国政府の機関等の職員であってアメリカ合衆国の国民であるもの(第四号において「合衆国関係職員」という。)に雇用されていた者であること。 三 合衆国政府の機関等との請負契約その他の契約による業務に専ら従事していた者であること。 四 合衆国政府の機関等が使用する施設又は区域内において、合衆国関係職員に対して物品又は役務を提供する業務に専ら従事していた者であること。
第三十一条
法第八十六条に規定する政令で定める地域は、沖縄県名護市、国頭郡国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町及び伊江村並びに島尻郡伊平屋村及び伊是名村の区域とする。
第三十一条の二
法第九十条第六項に規定する事業に係る費用は、沖縄県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従って算定した額とする。
第三十二条
(国の負担又は補助の割合の特例等)
法第九十四条第一項に規定する政令で定める事業は、別表第一に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。この場合において、これらの事業のうち別表第二に掲げるもの(沖縄県が行うものを除く。)に要する経費に係る沖縄県の負担又は補助の割合は、それぞれ同表に掲げる割合とする。
2 法第九十四条第二項に規定する政令で定める事業は、別表第三に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。
3 法第九十四条第二項の規定により算定する交付金の額は、別表第三に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第一に掲げる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
4 法第九十四条第三項に規定する政令で定める事業は、別表第四に掲げる事業で、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情により、沖縄において国の補助を受けて行う必要があると認められるものとする。
5 国は、沖縄における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事に要する経費で法第九十四条第六項に規定するものについては、その十分の六を負担するものとする。
6 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき沖縄県に負担させる法第九十四条第七項の負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。次項第二号において「農林水産大臣が定める額」という。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の十に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき同法第三条に規定する資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、当該資格を有する者の数を十五万円に乗じて得た額の百分の十に相当する額)とする。
7 法第九十四条第七項ただし書の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 前項の事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合当該消費税及び地方消費税に相当する額 二 前項の事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したとき農林水産大臣が定める額
第三十二条の二
(沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業等)
法第九十五条第二項第一号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が定めるもの 二 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項に規定する特定交通安全施設等整備事業(同法第二条第三項第一号に掲げる事業に限る。)のうち、内閣総理大臣が国家公安委員会と協議して定めるもの 三 消防施設及び防災施設の整備に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定めるもの 四 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(第一号イに規定するものに限る。)、大学及び高等専門学校を除く。)の校舎その他の施設、スポーツ施設、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する共同調理場並びに教員及び職員のための住宅の整備に関する事業のうち、内閣総理大臣が文部科学大臣と協議して定めるもの 五 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの 六 次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が農林水産大臣と協議して定めるもの 七 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設の設置に関する事業のうち、沖縄県が実施するものであって、内閣総理大臣が経済産業大臣と協議して定めるもの 八 次に掲げる事業又は事務のうち、内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるもの 九 次に掲げる事業のうち、内閣総理大臣が環境大臣と協議して定めるもの
第三十三条
(県道又は市町村道に係る直轄工事)
国土交通大臣は、法第九十八条第一項の規定により県道又は市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該県道又は市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2 法第九十八条第三項の規定により国土交通大臣が道路管理者に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第二号を除く。)に掲げるものとする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げるものについては、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第九十八条第三項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第九十八条第三項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第六条第五項各号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に通知しなければならない。
6 法第九十八条第一項の規定により国土交通大臣が行う道路の新設又は改築に要する費用については、国がその十分の九・五を、道路管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
第三十四条
(二級河川に係る直轄工事等)
国土交通大臣は、法第九十九条第一項の規定により二級河川の改良工事、維持又は修繕(以下この条において「工事等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該河川の名称、工事等の区間、工事等の種類及び工事等の開始の日を告示しなければならない。工事等の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事等の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
2 国土交通大臣は、法第九十九条第七項の規定によりダムの管理を行おうとするときは、あらかじめ、当該ダムの位置及び名称並びに管理の開始の日を告示しなければならない。管理を終了しようとするときも、管理の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。
3 法第九十九条第三項の規定により国土交通大臣が沖縄県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。 一 河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項及び第七十四条に規定する権限並びに同法第二十条、第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る同法第七十五条、第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。) 二 法第九十九条第六項の規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)が適用される多目的ダムに係る次に掲げる権限
4 国土交通大臣は、前項第二号の処分をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、沖縄県知事の意見を聴かなければならない。
5 第三項第二号の規定により国土交通大臣の行う処分及び当該処分に係るダムその他の工作物に関しては、河川法第二十三条の三、第二十三条の四、第三十条、第三十三条第三項、第三十八条から第四十条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定中「河川管理者」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
6 第三項に規定する国土交通大臣の権限は、同項第一号に掲げる権限にあっては第一項の規定により告示する工事等の開始の日からその完了又は廃止の日まで、第三項第二号に掲げる権限にあっては基本計画の作成の公示の日から工事等の完了若しくは廃止の日又はダムの管理の終了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、同項第一号に掲げる権限のうち河川法第二十一条、第五十七条第二項及び第三項、第五十八条の六第二項及び第三項並びに第七十六条に規定するものは、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
7 国土交通大臣は、法第九十九条第三項の規定により、沖縄県知事に代わって第三項第二号に掲げる権限のうち河川法第二十三条、第二十四条及び第二十五条の規定による許可、同法第二十三条の二の規定による登録並びに当該許可又は登録に係る同法第七十五条の規定による処分を行ったときは、遅滞なく、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
8 法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が行う河川の改良工事、維持又は修繕に要する費用のうち、改良工事に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、維持又は修繕に要するものについては、国が負担する。
9 法第九十九条第七項の規定により国土交通大臣が管理するダムの管理に要する費用であって、河川法第五十九条の規定により沖縄県が負担すべきもののうち、改築又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業に要するものについては、国がその十分の九・五を、沖縄県がその十分の〇・五をそれぞれ負担し、その他の管理に要するものについては、国が負担する。
第三十五条
(港湾工事に係る負担の特例及び港湾管理者の権限の代行)
法第百条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の九・五を、港湾管理者がその十分の〇・五をそれぞれ負担する。
2 法第百条第一項の規定により国土交通大臣が行う港湾工事に要する費用のうち、港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良に係るものについては、国がその十分の六を、港湾管理者がその十分の四をそれぞれ負担し、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良に係るものについては、国及び港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
3 法第百条第五項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。
4 港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第百条第五項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合について準用する。
第三十六条
(国有財産の譲与等)
国は、関係地方公共団体において普通財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産をいう。以下この条において同じ。)を、学校教育法第一条に規定する小学校(当該小学校の施設と同条に規定する幼稚園又は幼保連携型認定こども園の施設とが同一の敷地に設けられる場合における当該幼稚園又は当該幼保連携型認定こども園を含む。)、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設で法第四条第一項に規定する沖縄振興計画に係るもののうち、内閣総理大臣が指定する施設の用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、当該普通財産を無償で譲渡し、又は貸し付けることができる。ただし、関係地方公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
2 内閣総理大臣は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通財産を所管する国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長及び文部科学大臣と協議しなければならない。
第三十七条
(主務大臣等)
第十七条、第十八条並びに第十九条第一項第三号及び第二項における主務大臣は、内閣総理大臣及び経済産業大臣とする。
2 この政令における主務省令は、次のとおりとする。 一 第二条第五号、第十一条第二項第二号及び第十二条における主務省令は、内閣府令・総務省令・経済産業省令 二 第四条第八号、第四条の二第七号、第十七条、第十八条、第二十一条第二項第二号、第四号及び第五号並びに第二十二条における主務省令は、内閣府令・経済産業省令
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第二条
(ダム使用権者が負担する費用)
旧沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号。以下「旧法」という。)の施行の際琉球水道公社が福地川に建設しているダムにつき特定多目的ダム法第三十三条の規定によりダム使用権者が負担する費用については、ダム使用権者が当該ダムの建設に要する費用について同法第七条第一項の規定の例により負担するものとして算出した額を同項の負担金の額とみなして、特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第十九条第二項の規定を適用する。
第三条
(多目的ダムに係る負担金に関する暫定措置)
法第九十九条第六項の規定により特定多目的ダム法が適用される多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水をかんがいの用に供する者は、当分の間、同法第十条第一項の負担金の徴収を受ける者の範囲から除かれるものとする。
第四条
(特定の業務に係る経理)
沖縄振興開発金融公庫は、法附則第三条第一項に規定する法第六十八条各号の業務に係る経理については、沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)附則第四条第一項に規定する特別勘定において、これを整理しなければならない。
第五条
(特定の業務の資金に充てる金額)
法附則第三条第二項に規定する政令で定める金額は、四十四億円とする。
第六条
(特定の業務に係る資金の充当)
沖縄振興開発金融公庫は、法附則第三条第三項に規定する利益の一部を法第六十八条第一号に掲げる業務の資金に充てるときは、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の承認を得た金額の範囲内で、沖縄振興開発金融公庫法施行令附則第四条第二項に規定する積立金の一部をもって、これに充てなければならない。
第七条
(国の貸付金の償還期間等)
法附則第四条第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第四条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第四条第十項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
第八条
(会社の合併)
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の旧法附則第十九条第二十項に規定する合併を行った会社が同項に規定する資産につき同項に規定する特別勘定として貸借対照表に付記した金額がある場合には、会社の当該付記をした日を含む事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該付記した金額のうち当該資産に係る部分の金額に相当する金額の減額がされたものとみなす。
2 旧法附則第十九条第二十項の規定により特別勘定を設けた会社が解散又は合併により消滅した場合における清算所得の金額の計算については、会社の解散又は合併当時の資本金の額は、当該額から同項の規定により特別勘定として付記した金額に相当する金額を控除した額とする。
第九条
(認定の失効及び取消しに関する経過措置)
第十九条及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる規定に該当する者として認定を受けた者とみなす。 一 旧沖縄振興開発特別措置法施行令(昭和四十七年政令第百八十五号。以下この条において「旧令」という。)第十二条の四第一項に該当する者として認定を受けた者第十六条第一項 二 沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第十号)第一条の規定による改正前の旧法第二十四条第一項の認定を受けた者又は旧令第十二条の四第二項第一号に該当する者として認定を受けた者第十六条第二項第一号 三 旧令第十二条の四第二項第二号に該当する者として認定を受けた者第十六条第二項第二号
第一条
(施行期日)
この政令は、高速自動車国道法及び沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年五月十二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第四条の五の改正規定、同令第五十九条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五章第二節中第五十九条の十二を第五十九条の十三とする改正規定、同令第五十九条の十一の改正規定、同条を同令第五十九条の十二とする改正規定、同令第五十九条の十の改正規定、同条を同令第五十九条の十一とする改正規定、同令第五十九条の九の改正規定、同条を同令第五十九条の十とする改正規定、同令第五十九条の八を同令第五十九条の九とする改正規定、同令第五十九条の七の改正規定、同条を同令第五十九条の八とする改正規定、同令第五十九条の六の次に一条を加える改正規定、同令第五章第二節に四条を加える改正規定及び同令第九十二条の改正規定(同条第一項第一号イ中「(保税運送の特例)」の下に「(同項に規定する特定保税運送者の承認に関する部分に限る。次号イにおいて同じ。)」を加える部分を除く。)並びに第九条の規定平成二十一年七月一日
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。 一から八まで 略 九 沖縄振興特別措置法施行令別表第一の五の項
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。 一 一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約
第三条
第四条、第六条、第九条、第十二条及び第十三条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 一 次に掲げる政令の規定平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの 二 次に掲げる政令の規定平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)
2 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十九条及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第十七条に規定する事業認定を受けた者とみなす。 一 この政令による改正前の沖縄振興特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十六条第一項に規定する者として旧令第十七条に規定する事業認定(以下「旧事業認定」という。)を受けた者新令第十六条第一項 二 旧令第十六条第二項第一号に該当する者として旧事業認定を受けた者新令第十六条第二項第一号 三 旧令第十六条第二項第二号に該当する者として旧事業認定を受けた者新令第十六条第二項第二号
第三条
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の沖縄振興特別措置法第百四条第一項の規定の適用については、旧令第三十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
第四条
(沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令の廃止)
沖縄振興特別措置法第百四条第一項の特定跡地給付金の支給の限度となる期間を定める政令(平成十八年政令第十一号)は、廃止する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年二月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十五年九月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月二日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十九条第一項及び第二十条の規定の適用については、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める規定に該当する者として新令第十七条に規定する事業認定(次条において単に「事業認定」という。)を受けた者とみなす。 一 この政令による改正前の沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「旧令」という。)第十六条第一項に規定する者として旧令第十七条に規定する事業認定(以下この条において「旧事業認定」という。)を受けた者新令第十六条第一項 二 旧令第十六条第二項第一号に該当する者として旧事業認定を受けた者新令第十六条第二項第一号 三 旧令第十六条第二項第二号に該当する者として旧事業認定を受けた者新令第十六条第二項第二号
第三条
新令第十九条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項の規定により事業認定の効力が失われた場合について適用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年九月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。ただし、第一条、第四条から第六条まで、第八条及び第十四条並びに次条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月二十一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月二十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月二十五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
第五条
(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第十六条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法施行令第三十二条の二第三号の規定により内閣総理大臣が定めた事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものの校舎その他の施設並びに同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設の整備に関するものに限る。)は、施行日以後は、第十六条の規定による改正後の同令第三十二条の二第一号の規定により内閣総理大臣が定めた事業とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。