経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第一条

(本邦の産業)

平成十四年政令第百十六号

緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。以下「令」という。)第一条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第七条の七第一項に規定する本邦の産業について準用する。

第1条

(本邦の産業)

経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百十六号)

第1条 (本邦の産業)

緊急関税等に関する政令(平成六年政令第417号。以下「令」という。)第1条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第7条の7第1項に規定する本邦の産業について準用する。

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