経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第一条
(本邦の産業)
平成十四年政令第百十六号
緊急関税等に関する政令(平成六年政令第四百十七号。以下「令」という。)第一条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第七条の七第一項に規定する本邦の産業について準用する。
(本邦の産業)
経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百十六号)
第1条 (本邦の産業)
緊急関税等に関する政令(平成六年政令第417号。以下「令」という。)第1条の規定は、関税暫定措置法(以下「法」という。)第7条の7第1項に規定する本邦の産業について準用する。