経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第三条
(証拠の提出等)
平成十四年政令第百十六号
令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第四条第一項前段、第五条第一項本文、第六条第一項前段、第七条第一項本文並びに第八条第一項、第三項本文及び第四項本文中「第二条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条」と、令第四条第一項前段及び第二項前段中「法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第七条の七第六項に規定する事実」と読み替えるものとする。