経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第三条

(証拠の提出等)

平成十四年政令第百十六号

令第四条から第九条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第四条第一項前段、第五条第一項本文、第六条第一項前段、第七条第一項本文並びに第八条第一項、第三項本文及び第四項本文中「第二条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第二条」と、令第四条第一項前段及び第二項前段中「法第九条第六項に規定する事実又は同条第十項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第七条の七第六項に規定する事実」と読み替えるものとする。

第3条

(証拠の提出等)

経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百十六号)

第3条 (証拠の提出等)

令第4条から第9条までの規定は、調査について準用する。この場合において、令第4条第1項前段、第5条第1項本文、第6条第1項前段、第7条第1項本文並びに第8条第1項、第3項本文及び第4項本文中「第2条」とあるのは「経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令第2条」と、令第4条第1項前段及び第2項前段中「法第9条第6項に規定する事実又は同条第10項に規定する事情」とあるのは「関税暫定措置法第7条の7第6項に規定する事実」と読み替えるものとする。

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