経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第二条

(調査の開始の告示)

平成十四年政令第百十六号

財務大臣は、法第七条の七第六項の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 当該調査の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。) 二 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 当該調査を開始する年月日 四 当該調査の対象となる期間 五 当該調査の対象となる事項の概要 六 次条において準用する令第四条第一項前段、第五条第一項、第六条第一項前段及び第七条第一項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限 七 次条において準用する令第八条第一項、第三項及び第四項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限 八 その他参考となるべき事項

第2条

(調査の開始の告示)

経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百十六号)

第2条 (調査の開始の告示)

財務大臣は、法第7条の7第6項の調査(以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 当該調査の対象となる国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。) 二 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 当該調査を開始する年月日 四 当該調査の対象となる期間 五 当該調査の対象となる事項の概要 六 次条において準用する令第4条第1項前段、第5条第1項、第6条第1項前段及び第7条第1項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明、情報の提供並びに証拠等、意見及び情報等の閲覧についてのそれぞれの期限 七 次条において準用する令第8条第1項、第3項及び第4項の規定による証拠の提出及び証言、意見の表明並びに情報の提供についてのそれぞれの期限 八 その他参考となるべき事項

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