経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令 第四条

(関税の緊急措置をとること等の告示)

平成十四年政令第百十六号

財務大臣は、法第七条の七第一項若しくは第七項の規定による措置をとること、同条第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長すること又は同条第一項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 法第七条の七第一項又は第七項の規定による指定に係る国 二 法第七条の七第一項又は第七項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 法第七条の七第一項又は第七項の規定により指定された期間(同条第一項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。) 四 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第七条の七第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長するとき又は同条第一項の規定による措置を撤回し、若しくは緩和するときを除く。) 五 法第七条の七第一項の規定による措置を同条第二項の規定により延長するときは、その理由 六 法第七条の七第一項の規定による措置を緩和したときは、その内容 七 その他参考となるべき事項

2 財務大臣は、調査の結果、法第七条の七第一項の規定による措置をとらないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 当該調査の対象の国 二 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論 四 その他参考となるべき事項

第4条

(関税の緊急措置をとること等の告示)

経済連携協定に基づく関税の緊急措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百十六号)

第4条 (関税の緊急措置をとること等の告示)

財務大臣は、法第7条の7第1項若しくは第7項の規定による措置をとること、同条第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長すること又は同条第1項の規定による措置を撤回すること若しくは緩和することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 法第7条の7第1項又は第7項の規定による指定に係る国 二 法第7条の7第1項又は第7項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 法第7条の7第1項又は第7項の規定により指定された期間(同条第1項の規定による措置を撤回し、又は緩和するときは、当該撤回又は緩和の期日を含む。) 四 調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第7条の7第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長するとき又は同条第1項の規定による措置を撤回し、若しくは緩和するときを除く。) 五 法第7条の7第1項の規定による措置を同条第2項の規定により延長するときは、その理由 六 法第7条の7第1項の規定による措置を緩和したときは、その内容 七 その他参考となるべき事項

2 財務大臣は、調査の結果、法第7条の7第1項の規定による措置をとらないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 一 当該調査の対象の国 二 当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論 四 その他参考となるべき事項