沖縄振興審議会令 第一条

(会長の職務の代理)

平成十四年政令第百十九号

沖縄振興審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第1条

(会長の職務の代理)

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第1条 (会長の職務の代理)

沖縄振興審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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