沖縄振興審議会令 第二条

(専門委員)

平成十四年政令第百十九号

専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

第2条

(専門委員)

沖縄振興審議会令の全文・目次(平成十四年政令第百十九号)

第2条 (専門委員)

専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

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