沖縄振興審議会令 第二条
(専門委員)
平成十四年政令第百十九号
専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(専門委員)
沖縄振興審議会令の全文・目次(平成十四年政令第百十九号)
第2条 (専門委員)
専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。