沖縄振興審議会令 第五条

(議事の手続)

平成十四年政令第百十九号

審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。

第5条

(議事の手続)

沖縄振興審議会令の全文・目次(平成十四年政令第百十九号)

第5条 (議事の手続)

審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。

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