沖縄振興審議会令 第五条
(議事の手続)
平成十四年政令第百十九号
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事の手続)
沖縄振興審議会令の全文・目次(平成十四年政令第百十九号)
第5条 (議事の手続)
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。