沖縄振興審議会令 第7条

(雑則)

沖縄振興審議会令の全文・目次(平成十四年政令第百十九号)

第7条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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