証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条
(改正法附則第五条第四号の政令で定める日)
平成十四年政令第百七十七号
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第四号に規定する政令で定める日は、平成十五年六月一日とする。
(改正法附則第五条第四号の政令で定める日)
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百七十七号)
第1条 (改正法附則第五条第四号の政令で定める日)
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第4号に規定する政令で定める日は、平成十五年六月一日とする。