証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条の二

(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等)

平成十四年政令第百七十七号

改正法附則第六条第一項及び第七条第一項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定により開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。

2 前項の電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。

第1条の2

(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等)

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百七十七号)

第1条の2 (開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等)

改正法附則第6条第1項及び第7条第1項(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)の規定により開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。

2 前項の電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。

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