証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条

(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)

平成十四年政令第百七十七号

改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができない場合とする。

第3条

(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百七十七号)

第3条 (改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)

改正法附則第7条第3項第1号(改正法附則第8条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第27条の30の2の電子計算機を稼働させることができない場合とする。

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