証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条

(磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等)

平成十四年政令第百七十七号

改正法附則第六条第三項及び第七条第二項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出による電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。

第2条

(磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等)

証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第百七十七号)

第2条 (磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等)

改正法附則第6条第3項及び第7条第2項(これらの規定を改正法附則第8条において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出による電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。

2 前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。

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