都市再生特別措置法施行令 第一条
(公共施設)
平成十四年政令第百九十号
都市再生特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。
(公共施設)
都市再生特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十号)
第1条 (公共施設)
都市再生特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川、運河及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設並びに港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設とする。