都市再生特別措置法施行令 第三条
(熱供給施設に準ずる施設)
平成十四年政令第百九十号
法第十九条の二第九項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
(熱供給施設に準ずる施設)
都市再生特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十号)
第3条 (熱供給施設に準ずる施設)
法第19条の2第9項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。