都市再生特別措置法施行令 第三条

(熱供給施設に準ずる施設)

平成十四年政令第百九十号

法第十九条の二第九項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。

第3条

(熱供給施設に準ずる施設)

都市再生特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十号)

第3条 (熱供給施設に準ずる施設)

法第19条の2第9項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)都市再生特別措置法施行令の全文・目次ページへ →
第3条(熱供給施設に準ずる施設) | 都市再生特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ