都市再生特別措置法施行令 第九条
(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)
平成十四年政令第百九十号
法第二十九条第一項第一号の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
(都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)
都市再生特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十号)
第9条 (都市再生事業支援業務に係る設備の範囲)
法第29条第1項第1号の政令で定める設備は、建築物の利用の状況その他の建築物の利用者等に有用な情報を把握し、伝達し、又は処理するために必要な撮影機器、通信機器、電子計算機その他国土交通大臣が定める設備であって、先端的な技術を活用することにより建築物の利用者等の利便の増進に特に寄与するものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。