都市再生特別措置法施行令 第二十三条
(道路管理者の権限の代行)
平成十四年政令第百九十号
法第五十八条第四項の規定により市町村が道路管理者に代わって行う権限(第四項において「市町村が代行する権限」という。)は、道路法施行令第四条第一項第一号、第三号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号、第五号、第二十号、第二十一号(道路法第四十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通行の禁止又は制限に係る部分に限る。第三項において同じ。)、第三十五号(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十六号(道路法第二十四条本文の規定による承認があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第三十八号、第三十九号、第四十一号、第四十二号及び第四十七号(道路法第九十五条の二第一項の規定による意見の聴取又は通知に係る部分に限る。)並びに第四条の二第一項第二号(道路法第二十二条第一項の規定に係る部分に限る。)、第四号及び第十三号に掲げるもののうち、市町村が道路管理者と協議して定めるものとする。
2 市町村は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなければならない。
3 市町村は、法第五十八条第四項の規定により道路管理者に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第二十号又は第二十一号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
4 市町村が代行する権限は、法第五十八条第三項の規定に基づき公示された国道の新設等又は国道の維持等の開始の日から同項の規定に基づき公示された当該国道の新設等又は国道の維持等の完了の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了の日後においても行うことができる。