都市再生特別措置法施行令 第五条

(公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)

平成十四年政令第百九十号

法第十九条の七第五項の政令で定める物は、凝集剤であって公共下水道管理者が公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。

第5条

(公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)

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第5条 (公共下水道の排水施設に流入させる下水に混入することができる物)

法第19条の7第5項の政令で定める物は、凝集剤であって公共下水道管理者が公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたものとする。

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