都市再生特別措置法施行令 第六条
(都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)
平成十四年政令第百九十号
法第十九条の二十第一項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の二、第二号又は第二号の二に掲げるものに該当するものとする。
(都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)
都市再生特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十号)
第6条 (都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)
法第19条の20第1項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第290号)第12条第2項第1号の二、第2号又は第2号の二に掲げるものに該当するものとする。