都市再生特別措置法施行令 第十二条

(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)

平成十四年政令第百九十号

法第三十七条第一項第八号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 二 公園、緑地、広場その他の公共空地 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 四 河川、運河その他の水路 五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 七 防水、防砂又は防潮の施設

第12条

(都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)

都市再生特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十号)

第12条 (都市再生事業等を行おうとする者がその都市計画の決定又は変更を提案することができる都市施設)

法第37条第1項第8号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 二 公園、緑地、広場その他の公共空地 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 四 河川、運河その他の水路 五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 七 防水、防砂又は防潮の施設

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