都市再生特別措置法施行令 第十六条
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
平成十四年政令第百九十号
法第四十六条第八項の政令で定める国道又は都道府県道の維持又は修繕は、前条第一号に規定する車線の維持又は修繕とする。
(市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
都市再生特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十号)
第16条 (市町村が行うことができる国道又は都道府県道の維持又は修繕)
法第46条第8項の政令で定める国道又は都道府県道の維持又は修繕は、前条第1号に規定する車線の維持又は修繕とする。