都市再生特別措置法施行令 第四条
(公共下水道管理者の許可に係る基準)
平成十四年政令第百九十号
法第十九条の七第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。 二 法第十九条の二第九項に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。 三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。 四 公共下水道の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。
(公共下水道管理者の許可に係る基準)
都市再生特別措置法施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十号)
第4条 (公共下水道管理者の許可に係る基準)
法第19条の7第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 接続設備の位置は、次に掲げるところによること。 二 法第19条の2第9項に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。 三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。 四 公共下水道の排水施設から取水する下水の量は、その公共下水道の下水の排除に著しい支障を及ぼさないものであること。