独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第一条

(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)

平成十四年政令第百九十九号

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第五条第一項各号に掲げる施設とする。

第1条

(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十九号)

第1条 (法第二条第二項第三号の政令で定める施設)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第3号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第250号)第5条第1項各号に掲げる施設とする。

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