独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第一条
(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)
平成十四年政令第百九十九号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第五条第一項各号に掲げる施設とする。
(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十九号)
第1条 (法第二条第二項第三号の政令で定める施設)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項第3号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第250号)第5条第1項各号に掲げる施設とする。