独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第七条
(法第十四条第二項の政令で定める事項)
平成十四年政令第百九十九号
法第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 開示請求の年月日 二 法第十四条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由 三 開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(法第十四条第二項の政令で定める事項)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十九号)
第7条 (法第十四条第二項の政令で定める事項)
法第14条第2項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 開示請求の年月日 二 法第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由 三 開示請求に係る法人文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 四 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限