独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第二条

(法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲)

平成十四年政令第百九十九号

法第二条第二項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第六条に規定する方法により管理されているものとする。

第2条

(法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十九号)

第2条 (法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲)

法第2条第2項第3号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、公文書等の管理に関する法律施行令第6条に規定する方法により管理されているものとする。