独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第八条

(開示の実施の方法等の申出)

平成十四年政令第百九十九号

法第十五条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2 第五条第二項第一号の場合に該当する旨の法第九条第一項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第十五条第三項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

第8条

(開示の実施の方法等の申出)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十九号)

第8条 (開示の実施の方法等の申出)

法第15条第3項の規定による申出は、書面により行わなければならない。

2 第5条第2項第1号の場合に該当する旨の法第9条第1項に規定する通知があった場合(開示実施手数料が無料である場合に限る。)において、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第15条第3項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

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