独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第十一条
(写しの送付の求め)
平成十四年政令第百九十九号
法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
2 独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(写しの送付の求め)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十九号)
第11条 (写しの送付の求め)
法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
2 独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。