独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第十二条

(情報提供の方法及び範囲)

平成十四年政令第百九十九号

法第二十二条第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

2 法第二十二条第一項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報 二 独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報 三 独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容 四 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報 五 法第二十二条第一項第三号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職

第12条

(情報提供の方法及び範囲)

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の全文・目次(平成十四年政令第百九十九号)

第12条 (情報提供の方法及び範囲)

法第22条第1項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

2 法第22条第1項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報 二 独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報 三 独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容 四 独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報 五 法第22条第1項第3号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職

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