独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第四条
(開示請求書の記載事項)
平成十四年政令第百九十九号
開示請求書には、開示請求に係る法人文書について次に掲げる事項を記載することができる。 一 求める開示の実施の方法 二 事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による法人文書の開示をいう。以下この号、次条第一項第三号及び第二項第一号並びに第九条第一項第三号において同じ。)の実施を求める場合にあっては、当該事務所における開示の実施を希望する日 三 写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2 前項第一号、次条第一項第一号及び第二号、第九条第一項第一号並びに第十条第二項において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画については閲覧又は写しの交付の方法として独立行政法人等が定める方法をいい、電磁的記録については法第十五条第一項の規定により独立行政法人等が定める方法をいう。
3 第一項第二号及び次条第一項第五号において「電子情報処理組織」とは、独立行政法人等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。