土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第九条

(収用する漁業権等の相当な価格)

平成十四年政令第二百四十八号

収用する漁業権、入漁権その他漁業に関する権利(次条及び第十四条において「漁業権等」という。)についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を行使することによって得られる収益(漁業粗収入から漁業経営費(自家労働の評価額を含む。)を控除した額をいう。)から推定される当該権利の価格を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定するものとする。

第9条

(収用する漁業権等の相当な価格)

土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第二百四十八号)

第9条 (収用する漁業権等の相当な価格)

収用する漁業権、入漁権その他漁業に関する権利(次条及び第14条において「漁業権等」という。)についての法第138条第1項において準用する法第71条の相当な価格は、当該権利を行使することによって得られる収益(漁業粗収入から漁業経営費(自家労働の評価額を含む。)を控除した額をいう。)から推定される当該権利の価格を基準とし、当該権利に係る水産資源の将来性等を考慮して算定するものとする。

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