土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第二条
(地上権等の目的である土地の相当な価格)
平成十四年政令第二百四十八号
地上権、永小作権、賃借権、地役権又は使用貸借による権利の目的である土地についての法第七十一条の相当な価格は、当該権利がないものとして前条の規定により算定した当該土地の価格から、次条から第五条までの規定により算定した当該権利の価格を控除して算定するものとする。
(地上権等の目的である土地の相当な価格)
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第二百四十八号)
第2条 (地上権等の目的である土地の相当な価格)
地上権、永小作権、賃借権、地役権又は使用貸借による権利の目的である土地についての法第71条の相当な価格は、当該権利がないものとして前条の規定により算定した当該土地の価格から、次条から第5条までの規定により算定した当該権利の価格を控除して算定するものとする。