クラウド六法土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第六条土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第六条(占有権の取扱い)平成十四年政令第二百四十八号占有権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、零とする。