土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第十三条
(使用する立木、建物等に対する補償)
平成十四年政令第二百四十八号
使用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第十一条の規定の例による。
(使用する立木、建物等に対する補償)
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第二百四十八号)
第13条 (使用する立木、建物等に対する補償)
使用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第138条第1項において準用する法第72条において準用する法第71条の相当な価格の算定については、第11条の規定の例による。