土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第十六条

(修正率の算定方法)

平成十四年政令第二百四十八号

法第七十一条(法第七十二条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(付録において「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(付録において単に「投資財指数」という。)を用いて、付録の式により算定するものとする。

第16条

(修正率の算定方法)

土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第二百四十八号)

第16条 (修正率の算定方法)

法第71条(法第72条(法第138条第1項において準用する場合を含む。)又は法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(付録において「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第25条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(付録において単に「投資財指数」という。)を用いて、付録の式により算定するものとする。

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