土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第十四条
(使用する漁業権等に対する補償)
平成十四年政令第二百四十八号
使用する漁業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第九条の規定により算定した額に、当該権利の使用の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。
(使用する漁業権等に対する補償)
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第二百四十八号)
第14条 (使用する漁業権等に対する補償)
使用する漁業権等についての法第138条第1項において準用する法第72条において準用する法第71条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第9条の規定により算定した額に、当該権利の使用の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。