土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第十条

(収用する鉱業権等の相当な価格)

平成十四年政令第二百四十八号

収用する鉱業権、温泉を利用する権利又は河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利(漁業権等を除く。第十五条において「鉱業権等」という。)についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用、当該権利が譲渡性のあるものである場合においては近傍類地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して算定するものとする。

第10条

(収用する鉱業権等の相当な価格)

土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第二百四十八号)

第10条 (収用する鉱業権等の相当な価格)

収用する鉱業権、温泉を利用する権利又は河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利(漁業権等を除く。第15条において「鉱業権等」という。)についての法第138条第1項において準用する法第71条の相当な価格は、当該権利の態様及び収益性、当該権利の取得に関して要した費用、当該権利が譲渡性のあるものである場合においては近傍類地に関する同種の権利の取引価格等を考慮して算定するものとする。

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