都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令 第一条
(都市再生緊急整備地域)
平成十四年政令第二百五十七号
都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。
(都市再生緊急整備地域)
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第二百五十七号)
第1条 (都市再生緊急整備地域)
都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第2条第3項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。