都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令 第二条

(特定都市再生緊急整備地域)

平成十四年政令第二百五十七号

法第二条第五項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。

第2条

(特定都市再生緊急整備地域)

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令の全文・目次(平成十四年政令第二百五十七号)

第2条 (特定都市再生緊急整備地域)

法第2条第5項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。

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