ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第一条

(課税物件)

平成十四年政令第二百六十二号

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生産され、別表第一第一号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。)又は第三号に掲げる地域を原産地とするもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。 一 法の別表第五五〇三・二〇号に掲げる合成繊維の短繊維(三・八八デシテックスを超え二十二・二三デシテックス未満のもので、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のものに限る。以下「ポリエステル短繊維」という。) 二 大韓民国 三 台湾 四 この政令の施行の日から平成二十四年六月二十八日までの期間

2 関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十六条第一項の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。

第1条

(課税物件)

ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第二百六十二号)

第1条 (課税物件)

第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生産され、別表第一第1号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。)又は第3号に掲げる地域を原産地とするもののうち、第4号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第8条の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。 一 法の別表第五五〇三・二〇号に掲げる合成繊維の短繊維(三・八八デシテックスを超え二十二・二三デシテックス未満のもので、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のものに限る。以下「ポリエステル短繊維」という。) 二 大韓民国 三 台湾 四 この政令の施行の日から平成二十四年六月二十八日までの期間

2 関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第69号)第26条第1項の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。

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