ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第三条
(提出書類)
平成十四年政令第二百六十二号
税関長は、ポリエステル短繊維又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該ポリエステル短繊維の原産地を証明した書類を提出させることができる。
2 大韓民国を原産地とするポリエステル短繊維又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた同国を原産地とするポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ポリエステル短繊維の生産者の作成した当該ポリエステル短繊維の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3 関税暫定措置法施行令第二十七条第四項及び第二十九条の規定は第一項の書類について、同令第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十七条第四項中「証明に係る物品」とあるのは「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と、同令第二十八条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合にあっては特例申告とし、当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合にあっては当該蔵入れ申請等とする」と、「原産地証明書」とあるのは「ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項の書類」と、それぞれ読み替えるものとする。