ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第二条

(税率)

平成十四年政令第二百六十二号

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD.)により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、六・〇パーセント)とし、台湾を原産地とするものにあっては十・三パーセントとする。

第2条

(税率)

ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第二百六十二号)

第2条 (税率)

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD.)により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、六・〇パーセント)とし、台湾を原産地とするものにあっては十・三パーセントとする。

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