ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第四条
(関税法の適用)
平成十四年政令第二百六十二号
特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。)による関悦については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
(関税法の適用)
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の全文・目次(平成十四年政令第二百六十二号)
第4条 (関税法の適用)
特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。)による関悦については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第61号)第二章の規定を適用する。