身体障害者補助犬法施行令 第一条

(法第七条第一項の政令で定める公共法人)

平成十四年政令第二百九十八号

身体障害者補助犬法(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める公共法人は、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人 二 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの 三 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人 四 前三号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる法人(地方公共団体を除く。)

第1条

(法第七条第一項の政令で定める公共法人)

身体障害者補助犬法施行令の全文・目次(平成十四年政令第二百九十八号)

第1条 (法第七条第一項の政令で定める公共法人)

身体障害者補助犬法(以下「法」という。)第7条第1項の政令で定める公共法人は、次に掲げる法人とする。 一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 二 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第91号)第4条第1項第8号の規定の適用を受けるもの 三 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人 四 前三号に掲げるもののほか、法人税法(昭和四十年法律第34号)別表第一に掲げる法人(地方公共団体を除く。)

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